(名称)
第 1 条 この会の名称は石巻エリアファンクラブ(以下「ファンクラブ」という。)とします。
(目的)
第 2 条 ファンクラブは、自然、観光、物産等、石巻エリアの魅力を広く発信することにより、石巻エリアのファンを増やし、末永く交流を持てるような関係作りを行うことを目的とします。
(事務局)
第 3 条 ファンクラブの事務局は一般社団法人石巻圏観光推進機構(以下「事務局」という。)内に置きます。
(会員)
第 4 条 この規約において「会員」とは、ファンクラブの目的に賛同し、この規約を承諾し、入会手続きを完了した方をいいます。
2 会員は、石巻エリアの魅力をPRし、石巻エリアに興味を持ってもらえる方を増やすことに協力することとします。
(会長及び支部)
第 5 条 ファンクラブは会長を置くことができます。
(入会手続)
第 6 条 ファンクラブに入会を希望する方(以下「入会希望者」という)は、事務局へ入会を申し出ます。
2 次に掲げる事由に該当する場合は、入会を承認しないことがあります。
3 第 1 項の入会申込書を受理したときは、速やかに審査を行い、申し込みを適正と認める場合は、当該入会希望者に対して、会員証を発行します。
4 会員証は、他人への転売、貸与または譲渡をしてはなりません。
(入会金及び会費)
第 7 条 ファンクラブの入会金及び会費は無料とします。
(事業)
第 8 条 ファンクラブは第 2 条の目的を達成するため、会員に対する情報の提供、会員を対象とした物品、サービスの提供など、必要な事業を行うこととします。
(禁止行為)
第 9 条 会員は、ファンクラブが提供するサービスの利用に当たっては、次の行為を行ってはなりません。
(会員の届出義務等)
第 10 条 会員は会員の個人情報その他入会申込書の記載内容に変更が生じた場合または退会する場合は、事務局へ速やかに届け出ることとします。
(会員資格の喪失)
第 11 条 会員が事務局に対して退会届を提出したときは、当該会員は会員資格を喪失します。
1 事務局は、会員が次の各号のいずれかに掲げる行為を行ったと認めるときは、当該会員の会員資格を取り消すことができることとします。
(損害賠償)
第 12 条 事務局は、ファンクラブの運営に関して生じた会員の損害、会員同士または会員と第三者との間で生じた問題及び損害等すべてに関し、いかなる責任も負わず、一切の賠償する義務を負わないものとします。
(規約の変更)
第 13 条 事務局は、ファンクラブの運営上必要が生じ、規約を変更した場合はホームページへの掲載等の方法により、会員に対して変更内容を周知することとします。
附則
この規約は、2021年3月1日から施行します。